2024.11.16
年金というと、高齢期に受取る「老齢年金」をイメージするかもしれませんが、障害状態になった場合の「障害年金」、遺族が生活するための「遺族年金」の3つの保障があります。
今回は「遺族年金」についてお話しましょう。
「遺族年金」は、
加入者が死亡した時に遺された家族が生活にこまらないよう支給される年金
です。
国民年金から「遺族基礎年金」
厚生年金(会社員など)から「遺族厚生年金」が支給されます。
【遺族基礎年金】
■加入者の要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに保険料納付済期間(免除期間含む)が加入期間の2/3以上あること
■遺族の要件
加入者によって生計を維持されていた「子」がいる場合
「子」 とは18歳到達年年度末までの子(つまり高校生まで)もしくは、障害のある20歳未満の子を言います。
■年金額
816,000円(令和6年度 年額)+ 子の加算額
※老齢基礎年金の満額と同額(年度により変動)
※子の加算額 1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 各78,300円
【遺族厚生年金】
会社員など厚生年金の加入者が亡くなったときに、配偶者や子などその方に生計を維持されていた家族がいる場合に受け取れる年金です。
配偶者や子がいる場合(第1順位)のほか、親(第2順位)、孫(第3順位)、祖父母(第4順位)と優先順位によって受け取る人が決まります。
受給額は、亡くなられた方のそれまでの報酬額に応じて計算されます。
ただし、受取る人やその人の年齢によります。
また、夫を亡くした妻と妻を亡くした夫で差があることに注意が必要です。
共働き世帯が増えているのに、
夫婦のうち、どちらが亡くなっても、精神的不安とともに家計を維持するのは大変なはずなのに、
妻を亡くした夫の遺族厚生年金の受給要件は、“妻が死亡時に夫の年齢が55歳以上であること”なんです。
ちょっと納得いかないけど…
※妻の死亡時に18歳未満の子がいれば、遺族厚生年金は子が受給することができます。
実際に受取る金額は、その時点までの加入状況によります。
そのため正確な金額を予測することは難しいです。
元気で毎日が過ごせれば何よりです。
いつ起こるのか予測できず、そして、あまり考えたくないことですが…
ただ、こういった公的制度があること知っておきたいですね。
公的制度だけでは不安という場合に、検討したいのが「民間保険会社の保険」です。
「ゆめプランニング」では、有料相談(初回は概ね90分、7700円税込)をお受けしています。
現在の状況や今後への不安・心配などについてお聞かせください。
よりよい人生を送るために一緒に考えましょう。
ご連絡をお待ちしております。
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