新型コロナが及ぼす影響②~保育園の登園自粛要請で復職予定が…

2020.4.16

4月からの新生活に向けて準備をされてきたご家庭も多いかと思います。

校庭での入学式やZoomでの入社式など、主催者も参加者も戸惑いと精一杯の工夫が感じられます。

 

育児休暇からの復職、初めての保育園生活というご家庭にとっては、なおさら不安のスタートなのではないでしょうか。

 

緊急事態宣言が発令されている現在、休園もしくは登園自粛を要請する保育園が多く存在します。

 

各自治体やお勤め先企業の事情によりますが、

育児休業の終了予定日を繰下げる(先延ばしにする)、

育児休業から一度復帰している場合も、再度の育児休暇を申し出ることができます。

 

法令上は、事業者は、申し出を拒むことはできません。

また、育児休業給付金は支払われます。

※お子さまが1歳までの場合、1歳の誕生日を過ぎている場合、1歳6ヶ月の場合で期限が異なります。

 

本来であれば、育児休業は、基本的にお子さまが1歳に達するまでですが、「新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について」という通達が公表(厚生労働省 令和2年3月30日)されたことににより、「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合にその期間を延長することができる」という要件に該当することになったためです。

 

なお、感染予防のために自主的に自粛した場合には、

現在育児休業中であれば、終了予定日の繰下げ(先延ばし)できますが、

すでに一度復帰している場合の再度の育児休業申請はできません。

 

 

厚生労働省発信の労働者向けQ&Aがリリースされています。

新型コロナウィルスに関するQ&A(令和2年4月15日時点)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

厚生労働省ホームページより

 

一日も早く落ち着いた生活が送れますように。

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大竹麻佐子
ファイナンシャルプランナー(CFP)
相続診断士
整理収納アドバイザー
ゆめプランニング
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