自筆証書遺言書保管制度が7月10日スタートします。

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2020.7.8

昨年から民法(相続法)改正に伴い、相続関連で大きな動きが続きました。

配偶者の居住権新設」や「預貯金の払戻し制度の新設」ほかにも、これまでにない大改正です。

そして、最後7月10日より「自筆証書遺言書保管制度」がいよいよ開始となります。

 

すでに、自筆証書遺言の目録部分については、添付資料やパソコン作成が可能となっており、若干ハードルが下がりました。

これまで、

「遺言があるのかわからない。」

「今頃になって…」

「検認手続きが大変。」

「形式的に無効…」

という声に対して、改善されます。

 

(法務省)法務局における自筆証書遺言書保管制度について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html?fbclid=IwAR1wXS-pDffhStoT6TyVFkIHBSM-YEwBmgRGA6ELatF7jz3E1kiLB-Lzdl8

 

保管申請の際に確認するのは、

・自署であるか

・日付はあるか

・印鑑は押してあるか

といった形式的な部分のみです。

内容については、関知してくれませんので、引き続き、注意が必要です。

 

ギリギリまで手数料等詳細が発表されていなかったため、相談やセミナー等で、詳しくお伝え出来なかったみなさま、お待たせいたしました。

 

今回の改正で、わかりやすくなったこと、ハードルが下がったこと、たくさんあります。

大きな一歩と言えます。

 

とはいえ、まだまだトラップが多く潜んでいます。

私自身、深く理解した上で、みなさまの??に応えられるよう精進したいと考えております。

 

(参考)法務省PDF「相続に関するルールが大きく変わります」

 

 

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大竹麻佐子      
ファイナンシャルプランナー(CFP) /相続診断士/整理収納アドバイザー       
ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 https://fp-yumeplan.com/ 

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