2020.7.8
昨年から民法(相続法)改正に伴い、相続関連で大きな動きが続きました。
「配偶者の居住権新設」や「預貯金の払戻し制度の新設」ほかにも、これまでにない大改正です。
そして、最後7月10日より「自筆証書遺言書保管制度」がいよいよ開始となります。
すでに、自筆証書遺言の目録部分については、添付資料やパソコン作成が可能となっており、若干ハードルが下がりました。
これまで、
「遺言があるのかわからない。」
「今頃になって…」
「検認手続きが大変。」
「形式的に無効…」
という声に対して、改善されます。
(法務省)法務局における自筆証書遺言書保管制度について
保管申請の際に確認するのは、
・自署であるか
・日付はあるか
・印鑑は押してあるか
といった形式的な部分のみです。
内容については、関知してくれませんので、引き続き、注意が必要です。
ギリギリまで手数料等詳細が発表されていなかったため、相談やセミナー等で、詳しくお伝え出来なかったみなさま、お待たせいたしました。
今回の改正で、わかりやすくなったこと、ハードルが下がったこと、たくさんあります。
大きな一歩と言えます。
とはいえ、まだまだトラップが多く潜んでいます。
私自身、深く理解した上で、みなさまの??に応えられるよう精進したいと考えております。
(参考)法務省PDF「相続に関するルールが大きく変わります」
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