2024.11.25
公的年金制度には、高齢期の生活に備える「老齢年金」、遺された家族のための「遺族年金」とともに、障害状態になった場合の「障害年金」があります。
今回は「障害年金」についてお話しましょう。
「障害年金」は、障害状態になった時に受取れる年金です。
国民年金から「障害基礎年金」、
会社員など厚生年金加入者であれば、「障害厚生年金」が支給されます。
障害状態と言っても、どのような病気なのか、どのような症状(状態)なのか、生活に与える影響、就業の可否などに応じて受給の可否が決定され、認定基準によって「等級」が定められています。
国民年金法施行令には障害年金等級の1級と2級について、厚生年金法施行令には障害年金等級3級と一時金である障害手当金について区分が示されています。
ざっくりですが、状態のイメージ ↓↓
■受給の要件
障害年金を受給するためには、加入者としての要件を満たす必要があります。
■受給額
【障害基礎年金】令和6年度
2級…81万6,000円/年額(月あたり6万8000円)
1級…102万円/年額(月あたり8万5000円)
*2級の1.25倍
さらに、生計維持関係のある子がいれば加算あり
【障害厚生年金】
障害厚生年金の年金額は、加入者のそれまでの報酬額に応じて計算されます。
国民年金からの「障害基礎年金」と異なり、障害等級1級・2級だけでなく3級でも年金受給が可能です。
さらに、やや軽い障害であれば障害手当金(一時金)が受け取れます。
最近では、身体的障害よりも「うつ病」などの精神的障害が増えています。
医師の診断が必要であり、また障害認定がしづらいこともあり、必ずしも受給できるとは限りません。
また、その後の現況(現症)報告によっては撤回や停止もあり得ます。
ただし、諦めないでくださいね。
医師や申請のプロである社会保険労務士(特に障害年金に特化した方←ここ大事!!)に相談してみることをおすすめします。
なお、現時点での制度では、保険加入中に発生した事由に対して給付されるのが原則です。
20歳となった大学生は、国民年金の「学生納付特例」の届出を行っていれば、保険料を納付していなくても、障害状態となった場合に障害基礎年金の受給資格を確保できますが、届出なく未納である場合には対象外です。
※「学生納付特例」…本来は20歳になると国民年金保険料を納付する義務があります。ただし、申請を行うことで、大学在学中の納付は猶予され、10年以内(就職した後)に追納できる制度です。
「障害等級」については、国民年金法・厚生年金保険法の「施行令別表」、厚生労働省の「障害認定基準」が参考になります。
2022年(令和4年)には、「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。このように、判定方法の変更や基準の数値が緩和されることがあります。
そのため、あらたに障害年金の受給対象となるケースや受給額が増える可能性のあるケースなどもみられます。
障害状態になると、思ったように働けず、それまで同様の収入を得ることは難しくなります。そういったリスクに対して、公的制度があります。
少しでも生活不安が軽減できるとよいですね。
給与から差し引かれる社会保険料の金額にため息がでますが、
「だれもが起こりうるリスク」に対する備えであり、
「互いに助け合う」という相互扶助の主旨のもと
成り立っている制度であること、知っておきたいものです。
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