育児・介護休業法の改正(2025年4月より段階的に施行)

2026.7.1

 

2024年5月、「育児・介護休業法」とともに「次世代育成支援対策推進法」が改正、
2025年4月1日より段階的に施行が始まり、仕事と介護の両立支援が強化されつつあります。

 

「介護」というと高齢の親の介護を思い浮かべるかもしれません。

じつはこの制度、加齢に伴う介護だけでなく、障がいのある子配偶者などの継続的なケアにも利用できます。

 

対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子のほか、状況に応じて祖父母・兄弟姉妹・孫、配偶者の父母です。

 

今回の改正では、従来の制度に加え、事業主に対して、介護と仕事の両立支援制度の周知や利用意向の確認、相談体制の整備などが義務付けられました。

 

また、介護休暇については、これまで労使協定で対象外とされてきた「継続雇用6か月未満」の労働者も利用できるよう要件が緩和されています。

 

さらに、「常時介護が必要か」の判断基準も見直され、身体介護だけでなく、認知機能の低下や日常生活への支援の必要性などを踏まえて、より実態に即した判断が行われるようになりました。

 

そのため、障がいのある子を日常的に支援しているケースでも、制度を利用しやすくなっています。

 

なお、事業主は法令上の要件を満たした労働者から介護休業や介護休暇の申出があった場合、原則としてこれを拒否することはできません。介護離職を防ぎ、誰もが仕事と介護を両立できる環境づくりが、企業にも求められています。

 

こういった背景あり、介護休暇についての改定とともに、労使双方にとって実のある内容にしようと見直しに取り組まれる企業が増えています。自治体の費用助成が得られる場合もあります。

私が関わる中小企業の経営者団体では、「魅力ある職場」づくりを実現するための就業規則についての勉強会を行っています。

 

育児や介護をしながらでも働きやすい環境が整うこと、心から願っています。

 

 

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大竹麻佐子      
ファイナンシャルプランナー(CFP・1級FP技能士) /相続診断士/相続手続カウンセラー/整理収納アドバイザー       
ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 https://fp-yumeplan.com/ 

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