社会全体で支える体制へ「育児・介護休業法改正」

2025.2.28

 

2024年5月に育児・介護休業法が改正され、2025年4月1日から段階的に施行されます。

 

今回の改正では、
①育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
②介護離職防止のための仕事と介護の両立支援、雇用環境整備
③個別周知・意向確認の義務化
などがポイントとしてあげられます。

 

国は、男性の育児取得の推進とともに、親の介護などを行う場合でも臨機応変な働き方ができるよう社会全体で支援する体制づくりを目指しています。

 

内容については、ご参照ください。
厚生労働省「育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説」

でも、44ページもあるので、ざっくり…

 

■2025年4月1日施行

・子の看護休暇の見直し …  対象となる子の範囲・取得事由が拡大、名称も変更(子の看護休暇→子の看護休暇)
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大…  3歳未満の子→小学校就学前の子
・育児短時間勤務制度がない場合の短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
・育児休業取得状況の年1回公表義務の適用拡大 (常時雇用する従業員301名以上)
・介護休暇を取得できる状態の判断基準の見直し
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(継続雇用期間6カ月未満でも取得可能)
・介護離職防止のための雇用環境整備 (個別の周知・意向確認等)
・介護のためのテレワーク導入 (努力義務)  導入する場合は就業規則等の見直し

 

■2025年10月1日施行

柔軟な働き方を実現するための措置等
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

 

 

すでに大手企業などでは、独自の支援体制がある場合もみられますが、比較的小規模会社での取り組みは進んでいないのが現状です。
そこで、今回、法律の改正により、小規模会社であっても取り組みが義務化(もしくは努力義務)され、社内規定等の変更が求められています。

 

仕事は、誰かがフォローすることできますが、子や親のことに関しては代わりがいません。
フォローしてくださる同僚たちには感謝しつつ、後で後悔することのないよう子育てや親の介護に率先して取り組んでください。

くれぐれも無理されませんように。
応援しています。

 

 

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大竹麻佐子      
ファイナン1ャルプランナー(CFP) /相続診断士/整理収納アドバイザー       
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