2024.9.19
雇用される会社員(従業員)のリスク対策として、前回は「雇用保険」についてお伝えしましたが、
今回は「労災保険」についてお話しましょう。
「労災保険」って、あまり馴染みがないという方も多いかもしれません。
正式には「労働者災害補償保険」なのですが、略して「労災保険」と呼ばれています。
雇用保険とあわせた「労働保険」は、国が運営する社会保険制度の1つです。
「労災保険」は、業務上もしくは通勤途上の病気やケガ、障害や死亡リスクに備えた補償です。
原則として、1人でも労働者を使用している場合には、パートやアルバイトを含め強制加入です。
保険料は事業主が全額負担します。
つまり、雇用されている労働者には保険料の負担はありません。←だから馴染みがないのかもしれませんね。
労災補償の種類には、
- 療養(補償)等給付
- 休業(補償)等給付
- 傷病(補償)等給付
- 障害(補償)等給付
- 遺族(補償)等給付
- 葬祭料等(葬祭給付)
- 介護(補償)等給付
などがあります。
たとえば、業務を要因とする出来事により療養を必要とする場合、
原則として傷病が治ゆ(症状固定) するまでの間、労災保険指定医療機関等での受診は無料で受けられます。
これまで判断しにくい(=認められにくい)と言われていた「会社の負荷(労働時間やストレス等)」を総合的に評価して、労災認定の判断を行うよう法律の一部が改正されました(2020年9月1日施行)。
基本的に、労災保険は、雇用されている人を守る保険ですが、
建設工事を営む一人親方なども業種により事業主でも「特別加入」として補償の対象となることができます。
対象は、歯科技工士やあん摩マッサージ指圧師、介護作業従事者など順次拡大しつつあります。
なお、何度も労災事故が起きている会社の場合には、最大で40%も労災保険料が増額されるというペナルティがあります。
事業主には、従業員を安全な環境で仕事をさせる義務があるということです。
事業主は、労災事故が発生した場合に労働基準監督署へ報告しなければなりません。
報告を怠ることは「労災隠し」にあたり、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労働安全衛生法120条)。
もともとは、建設業などの危険作業をともなう業種に対する補償として導入された制度ですが、最近では、あらゆる業種で精神疾患などのリスクも高まっています。
会社が、労災認定を認めてくれないなどのトラブルも増え、訴訟に発展するケースも増えています。
おそらく1人で会社と闘うことは無理です。
早めに弁護士などへ相談することが大切です。
とは言え、弁護士への相談ってハードルが高いという声も多く聞きます。
ゆめプランニングでは、必要に応じて、弁護士の紹介や同席も可能ですので、ご相談くださいね。
「ゆめプランニング」では、有料相談(初回は概ね90分、7700円税込)をお受けしています。
現在の状況や今後への不安・心配などについてお聞きしたうえで、どのような手段が適切なのか一緒に考えます。
ぜひご活用ください。
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