⑭ 知っておきたい「公的介護保険」の制度

2024.9.16

 

将来の不安として、介護認知症をあげる方は多くいらっしゃいます。

実際に、平均寿命の伸びとともに、リスクは高まっています。

厚生労働省のデータ(2023年)によると、100歳以上の高齢者の数は、1963年(昭和38年)には全国で153人でしたが、1981年(昭和56年)には1万人を超え、2023年(令和5年)には9万2139人となりました。

 

心身ともに元気であれば何よりなのですが、
加齢とともに衰えは否めません

 

日本の公的介護保険制度は、公的医療保険と同様、充実していると言えるでしょう。

公的介護保険制度は、超高齢社会にむけて増大する介護負担に対応するため、2000年(平成12年)4月に始まった制度です。

市区町村が運営主体(保険者)となり、40歳以上が保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担してサービスを利用できる「社会保険方式」で成り立っています。

 

加入者(被保険者)は、年齢によって2種類に分かれ、サービスの利用条件が異なります。

 

65歳以上の人は「第1号被保険者」となります。
日常生活に介護が必要と感じた場合、自治体に申請し、要支援・要介護と認定されると「公的介護サービス」をうけることができます。

 

 

 

要支援(1・2)要介護(1~5)区分ごとに利用できるサービスの支給限度額が決まっており、その範囲内で予防サービスや介護サービスを利用します。

 

 

どのくらいの頻度でどのようなサービスを受けるのかといった「ケアプラン」は、ケアマネジャーが作成します。
負担する金額は、サービス費用の1割から3割と前年の所得に応じて決定されます。
ただし、超過分や食事代、外出時の送迎などは実費となるため注意が必要です。

 

だれにも「老化」はやってくるものです。
そのときに慌てないよう知っておくこと大切です。

 

また、自分の老後の前に、気になるのが「」のことかもしれません。
思うように身体が動かないもどかしさを感じている本人の心に寄り添いたいですね。

 

日常生活に困ったとき、介護認定や手続について知りたいときには、お住まいの自治体の「地域包括センター」が窓口となります。
制度やしくみだけでなく、独り暮らしの見守りサービスなども行っており、強い味方となるはずです。
気軽に相談してみましょう。

 

なお、40歳から65歳未満の人を「第2号被保険者」といいます。

第2号被保険者は、老化に起因する15種類の疾病または末期がんにより、要介護者となった場合のみ介護サービスをうけることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゆめプランニング」では、有料相談(初回は概ね90分、7700円税込)をお受けしています。
現在の状況や今後への不安・心配などについてお聞きしたうえで、どのような手段が適切なのか一緒に考えます。
ぜひご活用ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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大竹麻佐子      
ファイナンシャルプランナー(CFP) /相続診断士/整理収納アドバイザー       
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