㉓ 将来うけとる年金 その2「老齢厚生年金」

2024.11.11

 

前回は、公的年金制度のうち1階部分の「老齢基礎年金」についてお伝えしました。

「老齢年金」のうち「老齢基礎年金」は、自営業者も会社員も専業主婦もすべての人が加入する国民年金からのベース(基礎)となる年金です。

今回は、会社員として働く第2号被保険者が加入する2階部分「老齢厚生年金」についてお話しましょう。

 

 

 

老齢厚生年金は、会社員(公務員)として厚生年金に加入したことのある人が65歳から老齢基礎年金の上乗せとして受け取ることのできる年金です。

 

 

加入期間によって受給額が算出される老齢基礎年金と異なり、老齢厚生年金は、加入していた期間の報酬額をもとに計算されます。

年金額の計算にあたって、基礎となるのが「平均標準報酬額」です。
標準報酬額は、お勤め先が支給する給与(交通費等手当含む)の支給額をもとに1等級から32等級に区分されています。

現役世代には、等級に応じた年金保険料を納付しています。
※正確に言うと、年金保険料は労使折半(事業者と従業員が半分ずつ負担)しています。

 

この標準報酬額と賞与時の標準賞与額加入期間に応じて平均標準報酬額を計算します。
公的年金制度は時代とともに法改正が行われており、平成15年3月以前は賞与では年金保険料が差し引かれなかったため、同年3月以前と4月以降とで計算式が異なります。

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年金受給額の計算方法は次のとおりです。

報酬比例部分 = A + B

A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の加入期間

B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額  × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間

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ここまでで混乱してしまったかも…

おそらく入社時と年月が経過した現在とでは、同じ会社に勤めていても給与は変動しているはずですし、会社の業績等によって賞与額に大きな差があるかと思います。
平均って言われても、給与明細残ってないし、たとえ残っていてもすべてを計算するのは難しいでしょう。
さらに、転職や離職後一定の空白期間がある方の場合は、自分で計算することは壮大な時間と労力が必要です。

 

これまでの記録を管理しているのが日本年金機構です。
正しく記録されていることを前提とすると、毎年送られてくる「ねんきん定期便」が役立つのです。
そのためにも、送付されてきた「ねんきん定期便」に誤りがないか確認する必要があるんですね。

 

そして…
老齢厚生年金の受給に関しては、家族構成やこれまでの加入状況により「加給年金」や「経過的加算」が受け取れる場合があります。
また、65歳以降も働き続ける場合、一定額を超える給与収入があると年金額が減額される「在職老齢年金」の対象となる可能性があります。

それぞれの事情に応じて異なる場合もあるため、まずはご相談ください。
退職が視野に入る頃には、その後のライフプランとともに、年金の受け取り方についても一緒に考えましょう。

 

 

 

「ゆめプランニング」では、有料相談(初回は概ね90分、7700円税込)をお受けしています。
現在の状況や今後への不安・心配などについてお聞かせください。
よりよい人生を送るために一緒に考えましょう。
ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

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大竹麻佐子      
ファイナンシャルプランナー(CFP) /相続診断士/整理収納アドバイザー       
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