2024.11.1
公的年金制度には、「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類の年金があります。
将来のリスクの備えるため、国の制度(公的制度)として、年金があります。
■老齢年金… 勤労収入がなくなり、老後の生活に備えるため
■障害年金… 身体的・精神的障害により働けない場合の生活に備えるため
■遺族年金… 一家の働き手を亡くしても、生活を維持できるよう備えるため
それぞれ状況や起こりうる可能性、目的は異なりますが、いずれも「リスク」として捉えることができます。
なかでも老後生活を支える老齢年金は気になることでしょう。
今回は、「老齢年金」のうち、自営業者も会社員も専業主婦もすべての人が加入する国民年金からの「老齢基礎年金」についてお話しましょう。
国民年金(基礎年金)に加入していた人が65歳から受け取ることができるのが、老齢基礎年金です。
老齢基礎年金を受取るためには、保険料納付済期間と免除期間などを合算した「受給資格期間」が10年以上あることが要件となります。
20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)保険料を納付した人は、65歳から老齢基礎年金を満額受け取ることができます。2024年(令和6年)度の老齢基礎年金の満額は、年間81万6000円(新規裁定者)で月あたり6万8000円です。
老齢基礎年金の年金額は、物価や賃金の変動率に応じて調整が行われ、毎年度改定されます。
ちなみに、
学生時代の2年間(24月)未納である方の場合…
816,000円 ×(480-24)/480 = 775,200円
月あたりでは、64,600円となります。
2年の未納で月額3400円の差があるんですね。
第2号被保険者に該当する会社員の場合は、国民年金に上乗せして「厚生年金」があるため、「老齢基礎年金」とあわせて受給することができます。
第1号被保険者である自営業者や第3号被保険者の専業主婦は、上記の金額となります。
私も含めて、自助努力が必要ですね。
公的年金制度の魅力は、何と言っても一生涯受け取れることです。
大学生時代に「学生納付特例」の承認を受けていた方でも10年以内であれば「追納」することで、将来の年金額を増やすことができますので、ぜひ確認してみてください。
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