2025.4.10
日常生活のなかで、思いがけず、相手をケガをさせてしまったり、相手の物を壊してしまうこともあり得ます。
・ショッピング中にバッグが棚に引っかかり、お店の商品を落として割ってしまった
・子どもがお友だちの家の家具を壊してしまった
・犬を散歩させていて、通行人に飛びかかり、ケガを負わせてしまった
・自転車に乗っていて歩行者と接触し、ケガをさせてしまった など…
こうした場合、民事上の損害賠償の責任が生じることがあります。
そんなときのために備えるのが「個人賠償責任保険」です。
損害賠償額は、被害状況(被害者の状態)や責任割合で決定されますが、とくに、自転車乗車中の歩行者との接触事故では、自転車の運転者に高額な賠償判決が下される例もあります。
実際に、2013年に神戸地方裁判所で出された判決では、自転車事故で歩行者が重傷を負い、加害者の親が約9500万円の賠償を命じられたケースもありました(神戸地裁平成25年7月4日判決)。
最近では、自転車利用者に個人賠償責任保険への加入を義務づける自治体もあります。
「個人賠償責任保険」は、単独で契約することもできますが、
多くの場合、自動車保険や火災保険、傷害保険などに「特約」として付帯させることができます。
保険料は比較的安く、同居する家族全員が補償の対象となるのも特長です。
リスクはいつどこで起こるかわかりません。
事故が起こらないよう注意することが何より大切ですが、こうしたリスクに対する経済的な備えは必須です。
だからこそ、個人賠償責任保険で、安心を備えておくことが大切です。
なお、「個人賠償責任保険」は、相手に対する損害賠償を補償するものです。
自分のケガや自転車の修理費は対象外です。
これらを補償したい場合は、自転車向けの傷害保険など別の補償を検討する必要があります。
ゆめプランニングでは、中立的な立場での保険相談を行っています。
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