⑬ 意外と知らない「公的医療保険」

2024.9.11

 

元気で楽しく毎日が過ごせれば何よりなのですが、病気やケガは誰にでも起こり得るリスクです。

日本では、「国民皆保険」といって、公的医療保険への加入が義務付けられています。
つまり、すべての人が、「保険証」をもち、病院の窓口などで提示することで適切な医療を受けることができる仕組みです。

ただし、加入する団体は、働き方年齢によって異なります。
そして、それぞれ保障や給付に違いがあります。

 

会社員などがお勤め先で加入する「健康保険」
健康保険のなかでも、比較的大企業が単独もしくは共同で運営する「健康保険組合」と「協会けんぽ(全国健康保険協会)」があります。
保険料は、4月から6月の3ヶ月間の給与平均額(標準報酬月額)をもとに算出した金額が、その年の9月から翌年8月まで適用されます。事業主と被用者で負担を折半する「労使折半」が特徴(メリット)です。

 

公務員が加入する「共済組合」
公務員のほか私立学校教職員なども被用者に含まれます。
保険料は、標準報酬月額に一定の掛金率で算出して決定されます。

 

自営業者(フリーランス、農業・漁業従事者等)などが加入する「国民健康保険」
自治体が運営する公的医療保険。
保険料は前年の所得、加入者数、年齢にもとづいて決定されます。

 

75歳になると、「後期高齢者医療保険」に加入することになります。
保険料は、前年の所得に応じて決定され、原則として、公的年金から差し引かれます。

 

 

【医療費の負担割合】
就学前     … 2割負担
修学後~69歳 … 3割負担
70歳~74歳  … 2割負担
75歳以上    … 原則1割負担(一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割)

 

【高額療養費制度】
入院や治療が長引いたり、手術を受ける場合には、自己負担が3割でも医療費が高額になることがあります。
「高額療養費制度」は、ひと月の医療費が一定額を超えた場合に、払戻しが受けられる制度です。

なお、「健康保険組合」に加入する会社員などであれば、組合独自の給付サービスを実施していることもあります。

 

日本の公的医療保険制度は、諸外国と比較すると、とても充実していると言われています。
病気リスクに備えるために、民間保険会社の医療保険への加入を検討しがちですが、まずは、こういった公的医療制度があることを知っておきたいものです。
知ったうえで、なお不安がある場合には、私的保険としての医療保険を検討しましょう。

 

決して、(私的)医療保険への加入を否定するものではありません。

公的医療保険制度では、入院時の医療費は保障されますが、差額ベッド代や食事代、先進医療の技術料などは実費負担です。

急な入院による家計負担への影響をふまえ、緊急予備資金(日常生活とは別に用意しておく流動性資金)で備えるのか、
医療保険で備えるのか選択肢はさまざまです。また、病気に対する不安度によっても異なるかと思います。
それぞれの価値観で考えておきたいですね。

 

 

 

 

 

 

 

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現在の状況や今後への不安・心配などについてお聞きしたうえで、どのような手段が適切なのか一緒に考えましょう。
ぜひご活用ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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大竹麻佐子      
ファイナンシャルプランナー(CFP) /相続診断士/整理収納アドバイザー       
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