2018.9.12
だれでもいつかは、最期を迎えます。いつ、どのように・・・がわからないから、「その時」のために準備しておきたいものです。
「うちは、財産ないから大丈夫」「うちの家族は、仲がいいから大丈夫」「まだ先のことだから…」よく聞きますが、家庭裁判所に持ち込まれる事件のうち約10%が遺産分割(亡くなった方の財産を遺された遺族で分けること)に関わること、うち 認容・調停成立したのは、約63%の8,181件。法定へと泥沼化するケースも年々増えています。
しかも、揉めているのは、相続税がかからないとされる財産総額5,000万円以下の場合が76%というデータがあります。(平成27年度司法統計)
亡くなった方の財産を引き継ぐと同時に、想いも遺したいもの。
「争続」でなく「笑顔相続」になるように、早めに考え、伝え、対策が重要です。
意外と知らない基本的なこと!!
まず、だれに引き継ぐのか。
いつでもなれるのは、配偶者です。遺された方がその後の人生を生きていくための生活資金と考えると当然でしょう。
子がいれば、子へ。(第一順位)
子がいない場合は、配偶者と親へ。(第二順位)
子も親もいない場合は、兄弟姉妹へ。(第三順位)
ポイントは、上記太字・青色部分。
第2順位で、亡くなった方の子がすでに他界されており、その子(=孫)がいる場合は、親ではなく、孫に財産は引き継がれます。(代襲相続といいます。)
相続税については、相続税法の規定によりますが、
相続については、民法により、誰が、どの順番で、どれだけ引継ぐのか定められています。
今年に入って、民法の改正がニュースでも取り上げられており、時代にあったカタチへと変化しつつあります。こうした改正点など、今後お伝えしていきます。