2024.10.5
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
① 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料の適用対象となります。
※過料とは、行政上のペナルティのこと
※正当な理由とは、相続人の数が多く、戸籍謄本等の資料収集に時間がかかっている場合など
土地の所有者(所有権の登記名義人)が亡くなられた後も名義変更の手続き「相続登記」をしないまま、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題化しています。
これまで相続登記の申請は、任意であり、義務ではありませんでした。
そもそも「登記」とは、公示の手段の一つです。
つまり、
「この土地の所有者は〇〇さんです!!」
「この土地に関する権利や義務は〇〇さんにあります!!」
と広く社会に向けて示すことであり、こうした権利や義務を保護することでトラブルの回避や取引を円滑にすることが目的です。
登記には費用も発生するため、遺産分割協議(話し合い)はしたものの、後回しや放置するケースも多かったようです。
そして、時の経過とともに、子世代・孫世代へと承継されると権利関係は複雑化します。
権利関係が複雑化すると、調査や資料収集に時間と労力を要し、お金もかかり、負担が増大します。
所有者不明の土地は、国土の24%に及んでいるそうです
(令和4年度国土交通省調べ)。
そして、所有者不明土地の存在は、災害発生後の復興の妨げとなりかねません。
…といった流れでの「相続登記の義務化」です。
2024年4月1日施行の法律ですが、相続がすでに発生している場合でも、遡って、義務の対象となります。
やはり、問題の先送りは避けるべきかと思われます。
自治体による「無料相談会」のほか、司法書士や土地家屋調査士などへ問い合わせてみてもよいかもしれません。
「ゆめプランニング」では、有料相談(初回は概ね90分、7700円税込)をお受けしています。
現状およびご要望をお聞きしたうえで、必要に応じて、専門家を紹介することも可能です。
個人情報は、適切に管理し、承諾なく他に洩れることはございません。
ご相談・お問い合わせお待ちしております。
こうした相続登記の義務化のなかで、実際に登記申請は増えているようです。
申請する法務局にもよりますが、通常2週間程度と言われる登記手続きが1ヵ月を超えても完了しないという現状です。
相続登記だけでなく、物件購入の所有権の移転登記にも影響ありそうです。
ご参考まで~
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