2024.9.17
社会保険制度として、公的年金制度、公的医療制度、公的介護制度について認識ある方は多いのですが、労災保険や雇用保険については意外と知られていないのが現状のようです。
今回は、「雇用保険」について解説しましょう。
【雇用保険】
会社の倒産により就労できなくなった場合や退職により失業した場合の生活保障(基本手当)のほか求職活動の促進と援助、労働者の能力の開発などを行う強制保険制度です。
参考URL ➤ 厚生労働省「雇用保険制度」
■基本手当(失業手当)…失業時の生活保障
離職しても、失業中の生活を心配せず、新しい仕事探しができるよう基本手当が給付されます。
年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって給付額、給付日数が決定されます。
ハローワークで行う「職業相談」で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます。
手当は、非課税(所得税は課税されない)です。
■育児休業給付…育児休業中の生活保障
出生時育児休業期間を対象に支給される「出生時育児休業給付金」、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があり、育児休業給付金は、被保険者が1歳又は1歳2か月(延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業前の賃金をもとに給付額が算出されます。
■高年齢雇用継続給付
①高年齢雇用継続基本給付
60歳以降も継続雇用される人で60歳到達時の賃金よりも75%未満となる場合、
事前にハローワークに申請手続を行い、認められれば賃金の最大15%が支給されます。
いったん退職しても、失業保険を受け取らずに再就職すれば申請が可能であり、最大で5年間受給することができます。
②高年齢再就職給付
基本手当(失業手当)を受給期間中に再就職した場合、手当の残日数に応じて最長2年間まで給付が受けられます。
■教育訓練給付
厚生労働大臣が指定する教育訓練(資格取得講座など)を終了した際に受講費用の一部が給付されます。
いずれも一定期間の被保険者であった場合など要件をクリアすると雇用保険から給付を受けることができます。
負担する保険料は、「一般の事業」「農林水産業」「建設事業」に区分され、お勤め先の事業種類によって保険料率は異なります。
サービス業など「一般の事業」であれば、雇用保険料率は、15.5/1,000(労働者負担6/1,000+事業主負担9.5/1,000)です。具体的には、月額賃金30万円の方の場合 1,800円(30万円×6/1000)
いずれにしても、労働者の負担は事業主負担よりも低く設定されています。
年金保険料や健康保険料と比較すると僅かですが、給与から差し引かれることに負担と感じる方が多いのも確かです。
でも、雇用される会社員だからこそ、こうした保険制度で守られていることを知っておきたいものです。
【退職や独立を考えている方へ】
教育訓練給付などは被保険者であるうちに利用したい制度です。
スキルアップのためにも、ぜひ活用を検討してみてください!!
なお、雇用保険の被保険者となる要件「週所定労働時間20時間」から「週10時間以上」への変更など今後適用対象の拡大が発表されています。雇用のセーフティネットとして、多様な働き方に効果的な体制が整いつつあるようです。
「ゆめプランニング」では、有料相談(初回は概ね90分、7700円税込)をお受けしています。
現在の状況や今後への不安・心配などについてお聞きしたうえで、どのような手段が適切なのか一緒に考えます。
ぜひご活用ください。
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